『新聞の強引な勧誘』 ひとり暮らしの方、断れなくて困っていませんか?

●手口の特徴 断ってもしつこく自宅に新聞購読の勧誘をしてきたり、1年や3年以上先までの長期契約を迫る勧誘など、強引な勧誘行為が問題になっています。勧誘員は男性が多く、女性は断ると何をされるかわからないという恐さから、あるいは勧誘員の苦労話に同情して契約してしまうケースや、高額な景品を提供され断りにくくなり契約するといった状況などが考えられます。勧誘員も契約をしてもらうために必死なのは理解できるのですが、法律違反にあたる勧誘行為は問題です。

●心理の悪用 勧誘時の景品提供は、返報性の法則(何かをしてもらうとお返しをしないといけないと思う)を利用した手法です。 相手に借りがあると思うと、本当は断りたいと思っていても断れなくなるのです。

自宅にいることが多いシニアが、執拗な新聞勧誘を断るには相当な労力が必要です。ドアを開けたりしないでキッパリと断ることですが、ひとり暮らしの方にとっては、そう簡単ではありません。強引な勧誘行為が問題となり、平成25年に新聞協会で「新聞購読契約ガイドライン」を制定しました。来訪による勧誘は訪問販売にあたります。契約しても8日以内であればクーリングオフができます。また、期間が過ぎていても勧誘に問題があればクーリングオフができます。さらに、提供された景品が上限を超えていれば、景品表示法違反の可能性もあります。あきらめないで消費生活センターに相談しましょう!