『原野商法の二次被害』 原野を処分したい気持ちにつけ込んできます!

●手口の特徴
悪質業者は、過去に原野商法の被害に遭った方々の名簿を所有しています。その名簿を悪用し、電話や来訪で「原野を400万円で購入する」「購入したい人がいる」などと言って、売却するための広告料や整地などの管理費、他の土地との交換契約を勧めてきます。信頼関係を築こうと親切に接してきます。不動産業の登録を得ていますが、会社設立→清算→別会社設立という流れを、1年から2年という短期間で繰り返し同じ手法で騙してきます。悪質業者にとっては、会社を清算することに苦はなく、勧誘名簿が残れば良いわけです。

●心理の悪用 所有者の早く処分しておきたいという心理につけ込み、親切に話を聴き信頼関係を築いてから契約を勧めてきます。家族や子供たちに迷惑はかけられない、早く処分できれるのであればという心理に付け込んできます。高値で買い取ってくれると言われれば願ったりかなったりです。

平成元年頃、那須や北海道等の原野(山林)を「将来価値が上がる」と勧誘し高額で購入させる詐欺的手法、いわゆる「原野商法」が横行しました。ここ数年、土地購入者の名簿を勧誘業者が悪用し、最初は電話、次に訪問という流れで売却の話を持ち掛け、現金を支払わせる手口が増えています。固定資産税を支払っていない土地であれば、その評価額は30万円に満たないということになります。しかし、悪質な勧誘業者は高額で買い取るとか、売却ができるなどと言って騙してきます。
売却を検討する時には、土地のある役場や宅建業協会に評価額について問い合わせてみてください。契約をしても現金を支払ってはいけません。直ぐに消費生活センターに相談しましょう。