サギ撃退サポーター(のーさぎ隊)会員規約
第1条(目的)
「サギ撃退サポーター(のーさぎ隊)」は、高齢者が特殊詐欺や悪質商法などの消費者被害に遭わないための未然防止活動と、被害に遭った本人を警察へつなぐ伴走支援を目的とします。本メンバー規約は、「サギ撃退サポーター(のーさぎ隊)」への入会手続きおよび「サギ撃退サポーター(のーさぎ隊)」の権利と義務を定めたものです。
第2条(本規約の範囲)
本規約は、「サギ撃退サポーター(のーさぎ隊)」のメンバーに登録した者が、活動員として行う一切の行為に適用されます。
第3条(メンバー)
「サギ撃退サポーター(のーさぎ隊)」のメンバーは、「サギ撃退サポーター(のーさぎ隊)」の目的に賛同し本規約への承諾を条件とします。
第4条(登録申込)
1.「サギ撃退サポーター(のーさぎ隊)」の目的に賛同する者は、本メンバー規約に同意の上、SCMCのウェブサイト上の登録フォームより、もしくはSCMCへ電話で申し込みを行うものとします。
2.「サギ撃退サポーター(のーさぎ隊)」のメンバーは、本会メンバー規約を遵守することを約束するものとします。
第5条(登録の通知)
1.登録申込者については、SCMCと連絡をとれる電子メールアドレスもしくは電話あるいはFAXを所持していることを登録の条件とします。
2.中高生や大学生などの未成年者の方の参加については、事前に何点か確認をさせていただきますので予めご了承ください。
第6条(登録取り消し)
メンバーはいつでも登録を取り消しすることができます。ただし、2週間以上前にSCMCに対して電子メールあるいは電話連絡等で予告をするものとします。
第7条(登録内容変更の届出)
1.メンバーは、その氏名もしくは名称、住所、電子メールアドレスなどの連絡先等、SCMCへの登録内容に変更が生じた場合には、遅滞なく電子メール等により変更手続きを行うものとします。
2.SCMCは、メンバーの前項の変更手続きを行わなかったことによって生じた不利益については一切の責任を負いません。
第8条(メンバーの役割)
「サギ撃退サポーター(のーさぎ隊)」のメンバーは、次にあげる事項についての活動ができます。
(1)神奈川県内において、最近の振り込め詐欺の手口を記載したチラシを配布しながら特殊詐欺や悪質商法撲滅のための防犯活動がきでます。
(2)SCMCが開催する活動前研修や防犯講習に参加又はサポートができます。
(3)SCMCが認めた防犯講座の講師の方は、SCMCが開催する防犯講座の講師およびサポートができます。
(4)その他、SCMCが行う被害防止のための活動に参加できます。
第9条(禁止事項および登録の取り消し)
「サギ撃退サポーター(のーさぎ隊)」のメンバーが、次のいずれかの禁止事項に該当するとSCMCが認めた場合、登録を取り消すことができるものとします。
(1)公序良俗に反する行為をしたとき
(2)法令に違反する行為をしたとき
(3)他のメンバーもしくは第三者を誹謗、中傷する行為をしたとき
(4)他のメンバーもしくは第三者に不利益を与える行為をしたとき
(5)選挙運動、政治活動、宗教活動、営利活動、もしくはこれに類似される行為において、法令に違反する行為をしたとき
(6)「サギ撃退サポーター(のーさぎ隊)」およびSCMCの名誉を毀損したとき
(7)「サギ撃退サポーター(のーさぎ隊)」の目的に反する行為をしたと
(8)「サギ撃退サポーター(のーさぎ隊)」としての義務に反したとき
(9)その他、SCMCが不適切と判断する行為をしたとき
第10条(登録情報の取り扱い)
メンバーおよび登録申込者は、本人から直接SCMCに対し提示を受けた当該個人情報(以下「会員情報」という。)を、SCMCの次に定める利用目的の範囲内で利用することに同意するものとします。
(1)SCMCが定める入会手続き
(2)SCMCが運営する「サギ撃退サポーター(のーさぎ隊)」の活動に必要な、メンバーとSCMCとの情報伝達を行う場合
(3)SCMCが運営する「サギ撃退サポーター(のーさぎ隊)」の活動において、同じ活動グループのリーダーへ活動上必要なメンバー情報の守秘義務を課して取扱わせる場合
第11条(損害賠償)
メンバーは、前第9条の禁止事項によって、SCMC、他のメンバーもしくは第三者に損害を与えた場合は、その損害のすべてを賠償しなければなりません。
第12条(本規約の追加・変更)
SCMCは、代表理事の承認を得て本規約の内容を変更、追加または削除することがあります。
附則
本規約は、平成29年11月1日より施行
改正 平成29年11月30日
改正 平成30年4月5日
改正 平成30年7月6日
改正 令和2年9月29日