被害に遭われた方への『振り込め詐欺救済法』
今さらですが、「振り込め詐欺救済法」についてご案内します。
ご存知の方も多いかと思いますが、振り込め詐欺等で相手の指定する口座に金銭を振り込んだ場合、銀行や警察に連絡することでその口座が凍結され、残金があれば振り込んだお金が戻ってくる可能性があるというものです。
「振り込め詐欺救済法」は、このような詐欺等の犯罪行為により被害を受けた方に、被害回復分配金の支払いを行うことを定めた法律です。
ただし条件がありますので、詳しくは金融庁のHPをご覧ください。
また金融庁HPにはこのようなPDFファイルがあり、わかりやすく説明していますのでご確認してみてください。
※振り込め詐欺やヤミ金融等で使用された口座を検索するには、こちらの預金保険機構のHPから。
※預金保険機構の平成31年度 第2回振り込め詐欺救済法に基づく公告について(概要)はこちらから。