一般社団法人シニア消費者見守り倶楽部(SCMC)会員規約
第1条(目的)
SCMCは、高齢者が特殊詐欺や悪質商法などの消費者被害に遭わないための未然防止と、被害に遭った高齢者への支援と見守りを目的とする団体です。本会員規約は、当会への入会手続きおよび会員の権利と義務を定めたものです。
第2条(本規約の範囲)
本規約は、SCMCに会員として入会した者が、会員として行う一切の行為に適用されます。
第3条(会員)
1.SCMCの会員は、次の2種とし、SCMCの目的に賛同し本規約に承諾し且つSCMCの代表理事の承認を得たものを条件とします。
(1) 正会員 SCMCの目的に賛同して入会した個人または法人
(2) 賛助会員 SCMCの事業を賛助するため入会した個人または法人
2.正会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員となります。
第4条(入会申込)
1.SCMCの目的に賛同あるいは賛助する個人または法人は、本会員規約に同意の上、SCMCウェブサイト上の登録フォームまたはSCMC所定の様式にて入会申し込みを行うものとします。
2.SCMCは、本会員規約を遵守することを約束するものとします。
第5条(入会審査および承認)
1.入会申込者については、SCMCが審査を実施し、入会の承認・不承認を決定します。
2.入会審査に必要な限りにおいて、SCMCから入会申込者に対して、質問や参考資料を提出依頼を行うことがあります。
3.入会申込者には、審査後承認・不承認の結果を通知します。
4.正会員は、社員総会において議決権を行使できます。
第6条(会員資格の有効期間)
1.会員資格は、SCMCによる入会承認通知の送信日あるいは発送日(以下「入会承認日」)から1年間有効です。
2.会員資格有効期間満了日前1か月までに、SCMCあるいは会員の方のいずれからも同期間を更新しない旨の意思表示がない限り、同一条件で1年間更新され、その後も同様とします。
第7条(年会費)
1.会員は、入会承認日から1か月以内に、SCMC指定の口座に初回年会費を振り込むものとします。
2.会員資格有効期間の更新がなされた場合には、更新日から1か月以内に、当会指定の口座に更新期間1年分の年会費を振り込むものとします。
3.期限内に年会費の入金がされない場合には、入会承認または更新を取り消します。
4.お支払いいただいた年会費は、理由の如何を問わず、返金はできません。
第8条(会員資格の喪失)
会員は、次の項目に該当する場合は会員資格を喪失します。
(1)退会したとき
(2)個人正会員にあっては成年被後見人または被保佐人になったとき
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、または解散したとき
(4)会費を滞納したとき
(5)除名されたとき
第9条(退会)
会員はいつでも退会することができます。ただし、1か月以上前にSCMCに対して電子メール等で予告をするものとします。
第10条(除名)
SCMCの会員が、次のいずれかの事由に該当すると当会が認めた場合、会員を除名することができるものとします。
(1)SCMCの名誉を毀損したとき
(2)SCMCの目的に反する行為をしたとき
(3)会員としての義務に反したとき
第11条(変更の届出)
1.会員は、その氏名もしくは名称、住所、または連絡先等、SCMCへの届出事項に変更が生じた場合には、遅滞なく電子メール等により変更手続きを行うものとします。
2.SCMCは、会員の前項の変更手続きを行わなかったことによって生じた不利益については一切の責任を負いません。
第12条(会員の権利)
正会員、賛助会員は、次にあげる事項についての権利を有します。
(1)SCMCが提供するサービスや活動に正会員価格にて参加することができます。
(2)情報提供サービス 希望される会員の方には、入会時に登録されたメールアドレス宛てに、SCMCのニュースレターの配信を受けることができます。
(3)SCMCが計画する各種事業を企画、運営、推進することを希望すれば、SCMCの承認を得てこれに参加することができます。
(4)正会員は、社員総会における議決権を行使できます。
(5)SCMCの名称・ロゴマーク等善意をもって使用することができます。
第13条(会員情報の取り扱い)
1.会員および入会申込者は、本人から直接SCMCに対し提示を受けた会員の個人情報(以下「会員情報」とします。)を、SCMCの次に定める利用目的の範囲内で利用することに同意するものとします。
(1)SCMCに定める入会審査
(2)SCMCが事業運営上、他の会員に知らせる必要がある場合
(3)SCMCが会員サービスに関わる業務その他を、第三者に委託するときに守秘義務を課して会員情報を取り扱わせる場合
(4)会員情報をあらかじめ会員承諾のもとにSCMCのウェブサイトに掲載する場合
2.会員は、SCMCの業務活動上知り得た、または取得した会員情報の取り扱いについて、次にあげる事項を遵守しなければなりません。
(1)適切かつ適法な手段によって取り扱うこと
(2)会員の管理下にある他の会員の個人情報に対し、他からの不正アクセスや、紛失、破壊、漏えいなどのおそれがある場合は、自ら適切な措置を講じること
(3)個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守すること
第14条(著作権)
1.SCMCの発意に基づき、会員またはSCMCの業務に関与する者がSCMCの事業活動上にて作成した著作物の著作権者は、SCMCとします。この著作物とは、養成マニュアル、研修資料、各種報告書、記録資料、課題資料、調査資料、アンケート資料、議事録等一切の成果物などをいいます。
2.SCMCの発意に基づき、会員またはSCMCの業務に関与する者がSCMCの事業活動上にて作成したソフトウェアプログラム等の著作物の著作権者は、SCMCとします。
第15条(禁止事項)
1.会員は、次に定める行為をしてはいけません。
(1)会員資格に基づく一切の権利または義務を、第三者に譲渡または貸与したり担保等に供すること
(2)SCMCの職務上知り得た秘密を他に漏らすこと。この場合の秘密とは、SCMC外へ公開することのない情報を言います。
(3)SCMCの活動に関連して取得した資料または知り得た情報を、SCMCの活動以外に利用すること
(4)会員規約に基づく一切の権利または義務を、第三者に譲渡または貸与したり担保等に供すること
(5)その他、SCMCの職務活動において、他者が所有するあらゆる権利を侵害するなどの法律違反行為、またはそのおそれのある行為
2.前項の規定は、会員が会員資格を喪失、退会、除名された後もなお効力を有します。
第16条(損害賠償)
会員は、前第15条の禁止事項によって、SCMC、他の会員もしくは第三者に損害を与えた場合は、その損害のすべてを賠償しなければなりません。
第17条(免責)
SCMCは、次にあげる事項に関しては一切の責任を負えません。
(1)会員が、当会のウェブサイトを利用することによって、何らかのトラブルや損害等が生じた場合
(2)SCMCのウェブサイトが紹介している他のウェブサイトやソフトウェア等に関する適合性その他、内容に関する事項
(3)SCMCのウェブサイトからリンクされる他のウェブサイトで提供される情報やサービス等に関する事項
第18条(本規約の追加・変更)
SCMCは、代表理事の承認を得て本規約の内容を変更、追加または削除することがあります。
附則
本規約は、平成27年12月1日より施行します。
改訂 平成29年10月1日