美顔・痩身など美容医療もクーリングオフ対象に
美への思いは誰しも抱くものです。美顔・美白、痩身、歯牙の漂白などのための医学的処置、手術及びその他の治療など、消費者トラブルを減少させるため、一部の美容医療もクーリングオフの対象として法律(特定商取引法)が改正され、2017年12月1日から施行されました。
■クーリングオフの対象内容
①脱毛 ②にきび・しみ等の除去 ③しわ・たるみの軽減 ④脂肪の減少 ⑤歯の漂白等
■クーリングオフの要件
①特定商取引法の特定継続的役務提供の提供期間が1か月を超え
②契約金額が5万円以上
③治療内容や方法等が当てはまる場合
上記に該当する場合に、クーリングオフや、一定期間経過後の中途解約ができます。
詳しくはこちらから 特定商取引法ガイド